うつ病で障害年金3級を受給できる条件
1 うつ病で障害年金3級を受給できる条件
うつ病で3級の障害年金を受給するには、①初診日の時点で厚生年金に加入していること、②初診日の前日時点において、所定の保険料納付の要件を満たしていること、③障害の程度が3級と認められる状態にあること、という条件を満たしている必要があります。
2 初診日時点で厚生年金に加入していること
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類に分かれており、初診日時点で厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の申請となり、厚生年金に加入していない場合は障害基礎年金の申請となります(ただし、初診日時点で65歳以上の場合、障害基礎年金の対象となりません)。
そして、障害基礎年金は1級か2級のみで3級はありません。
一方、障害厚生年金は3級まであるため、うつ病で3級の障害年金を受給するためには、初診日時点で厚生年金に加入している必要があります。
初診日時点で個人事業主だった方、配偶者の扶養に入られていた方等は、その後正社員となったことがある等の事情にかかわらず、障害基礎年金の申請となるため、3級の障害厚生年金は受給できないことになります(障害の状態により2級以上と認定されれば、障害年金自体は受給できます。)。
3 保険料納付の要件を満たしていること
障害年金の受給が認められるためには、一定期間年金保険料を納付または免除を受けている必要があります。
具体的には、初診日の前日時点において、①初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないか、②初診日がある月の前々月までの被保険者期間全体で、保険料納付済期間及び保険料免除期間が3分の2以上あること、のどちらかを満たす必要があります。
保険料納付の要件を満たしていないと、どんなに重い症状であっても、障害年金の受給は認められません。
4 3級の障害状態にあると認められること
上記2つの要件を満たしていることに加えて、うつ病による障害の程度が3級に相当する状態にあると認められることで、3級の障害年金の受給が認められます。
障害認定基準では、うつ病で3級に該当する障害の程度は「気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの」とされています。
もう少し平たい言い回しで言うと、身の回りのことはある程度一人でできているが、フルタイムでの仕事ができず、パートやアルバイトでないと働けない方が想定されます。
障害者雇用である場合や、勤務先の手厚い配慮で就労できている場合には、フルタイムであっても3級に該当する可能性があります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金の申請は自分でできるか
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- うつ病で障害年金3級を受給できる条件
- てんかんで障害年金を申請する場合のポイント
- ダウン症で障害年金を受給するためのポイント
- 自閉スペクトラム症(ASD)で障害年金が受け取れる場合
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 腫瘍で障害年金が受け取れる場合
- 肺線維症で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
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