障害年金と老齢年金のどちらの方が得なのかに関するQ&A

文責:所長 弁護士 白方太郎

最終更新日:2023年04月24日

障害年金と老齢年金のどちらの方が得なのかに関するQ&A

Q障害年金と老齢年金はどのように違うのですか?

A

 老齢年金は、一定の年齢以上に達しないと受給できません。

 現行法では65歳以上に達しないと受給できないとされています。

 これに対して、障害年金は年齢に関係なく原則として20歳~65歳で重い障害が残存していれば、受給できます。

 受給できる年齢が早いという点で、障害年金の方がお得であると言えます。

Q障害年金と老齢年金の年金額はどのように違うのですか?

A

 国民年金に関して言うと、老齢年金は、60歳までに国民年金保険料を納付した期間に応じて受給できる金額が決まります。

 満額納付していない場合には、納付状況に応じて減額されることになります。

 これに対して、障害基礎年金では、保険料を満額納付していなくても、2級で年78万900円×改定率、1級で年97万6,125円×改定率が受給できます。

 障害基礎年金では18歳未満の子がいる場合には子の加算額も生じます。

 このように年金額だけを比較すると、障害基礎年金の方がお得であると言えます。

Q厚生年金では障害年金と老齢年金の年金額はどのように違うのですか?

A

 厚生年金での障害厚生年金、老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた期間と納付した保険料により各人で年金額が異なりますので、一概には言えません。

 老齢厚生年金では、国民年金の額に報酬比例の年金が上乗せされます。

 同様に障害厚生年金においても、障害基礎年金に初診日までの報酬比例年金部分が上乗せされることになります。

 厚生年金では上乗せになる報酬比例部分がそれまで納付した保険料等により異なりますので、障害年金と老齢年金のどちらがお得とも言えません。

Q障害年金を受給していて65歳に達したら、老齢年金も受給できるのですか?

A

 年金制度では、「1人1年金の原則」というものがあり、原則として障害年金と老齢年金のどちらかしか受け取れず、2つの受給事由が生じた場合には、いずれかを選択する必要があります。

 「年金受給選択申出書」という書類を年金事務所に提出し、障害年金と老齢年金のどちらかを受給するのかを選択することになります。

 ただし、障害厚生年金を受給している方は、障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)をそのまま受給するか、老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)を受給するのかの選択に加え、(障害基礎年金+老齢厚生年金)の組み合わせで受給するかも選択できます。

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