















































一覧はこちら




一覧はこちら


































障害年金の申請をお考えの方へ


こんな場合どうするの?
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
相談の流れ



Q&A


特に障害年金申請を急いだほうがよいケース
1 障害年金申請を急いだほうがよいケース
障害年金申請を急いだほうがよいケースとしては、①事後重症請求の場合、②遡及請求が可能な場合で、障害認定日から5年以上が経過している場合が挙げられます。
2 事後重症請求
事後重症請求は、障害の認定日(通常は、障害の原因となった病気やケガの初診日の1年半後)の時点では障害年金の等級の程度に該当しなかったが、その後、病気やケガが悪化し、等級の程度に該当することになったとして障害年金を請求するものになります。
事後重症請求は、認定日請求と異なり遡及することはできません。
事後重症請求をした月の翌月からしか障害年金は支給されません。
そのため、病気やケガが悪化し、障害の程度が障害年金の等級に該当したとしても、請求をしなければ年金の支給を受けることができません。
そのため、事後重症請求に該当する場合には、障害年金申請を急いだほうがよいと言えます。
3 遡及請求が可能な場合で、障害認定日から5年以上経過している場合
事後重症請求とは異なり、障害認定日請求は、障害認定日に遡って請求することができます。
つまり、請求が遅れたとしても、支給が認められれば、過去の分についてもまとめて支給されることになります。
ただ、遡って請求するのにも限界があります。
障害年金については、5年で時効になると定められているので、障害年金の請求をしないまま5年が経過すると時効になってしまい、5年以上経過した分についてはどんどん請求できなくなってしまいます。
したがって、請求が可能な場合についても、障害認定日から5年以上が経過してしまっている場合には、特に急いで請求していたった方がよいと思います。
障害年金を受給できる年齢
1 障害年金の受給権の発生日
障害年金は、障害年金の受給権が発生した時から支給を受けることができます。
そして、障害年金の受給権は、障害認定日もしくは、障害認定日以後で症状が悪化し、障害年金の等級に該当するとして障害年金の申請をした月に発生し、その翌月から支給を受けることができます。
2 障害認定日
障害認定日とは、障害の程度が障害年金の等級に該当するかどうかを判断する日のことで、原則としては初診日から1年6か月を経過した日になります。
ただし、障害の内容によっては、1年6か月よりも前に症状が固定しているとして、それより前に障害認定日が認められることがあります。
また、初診日が20歳未満の場合には、上記の場合か、20歳の誕生日の前日のいずれか遅い方が障害認定日となります。
したがって、障害認定日は、どんなに早くとも20歳の誕生日の前日以降になります。
そのため、障害年金の支給を受けることができるのも20歳以降になります。
3 まとめ
以上のとおり、障害年金の支給を受けることができるのは20歳からになります。
なお、申請自体が遅くなってしまっても、障害認定日で障害年金の等級に該当していたと認められる場合には、障害認定日に遡って受給権が発生するため、障害認定日の翌月分まで遡って障害年金の支給を受けることができます。
ただし、消滅時効の問題があるため、遡れるのは5年が限界となり、申請日から5年以上前の分については、時効により消滅してしまうことになります。
障害認定日に障害年金の等級に該当していたと認められるためには、当該時点の症状を記載した所定の書式の医師の診断書が必要になります。
あまり障害認定日から時間が経ってしまうと、障害認定日時点の診断書については、医師から作成を断れることもあります。
そのため、早めに障害認定日を把握し、それに向けて準備していくことが必要になります。
障害年金の申請には様々な書類が必要です
1 年金請求書
障害年金を申請する場合、まずは、年金の申請書を提出する必要があります。
初診日において国民年金に加入しておられた方は、年金請求書(国民年金障害基礎年金)を、初診日において厚生年金に加入しておられた方は、年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)に必要事項を記載し、提出することになります。
2 添付資料
⑴ 診断書
障害年金は、障害の状態が、一定の程度に該当している場合に支給されます。
これは、医師の診断書等から判断されることになるので、所定の形式に従った医師の診断書を提出する必要があります。
なお、いつ時点の状態の診断書が必要になるかは請求方法によって異なります。
⑵ 病歴・就労状況等申立書
これは、発病から現在までの病歴やこれまでの症状、通院歴、就労の状況、日常生活の様子等を記載するもので、所定の書式に、申立てをする人やその家族、代理人等で記載し、作成します。
⑶ 受取先金融機関の通帳等
障害年金は、口座に振込まれる形で支給されますので、受取先金融機関の通帳やキャッシュカードの写しを提出する必要があります。
⑷ 受診状況等証明書
障害年金は、初診日に国民年金、厚生年金どちらに加入していたかによって、障害基礎年金のみになるのか、障害厚生年金の支給を受けることもできるのかが決まります。
また、年金保険料を納めていたかどうかの納付要件や障害の認定日についても初診日が基準になります。
そのため、初診時の医療機関と診断書を作成してもらう医療機関が異なる場合には、初診日の確認のために、初診日が確認できる受診状況等証明書を提出する必要があります。
⑸ 家族についての書類
障害年金は、配偶者や子がいる場合には、支給金額が増えることがあります。
その要件に該当しているかどうかを判断するため、戸籍の記載事項証明書や配偶者の方の収入の資料が必要になります。
⑹ その他
また、上記以外にも、障害者手帳を取得している場合にはそのコピーが、交通事故等によって障害が生じた場合には、第三行為事故状況届や賠償金額が確認できる書類の提出が必要になります。
さらに、必要書類ではありませんが、障害の状態や現在の状況等を説明するために、医学書のコピーや就労に関する職場上司の意見書等を提出することもあります。
障害年金の種類と受け取ることができる金額について
1 障害年金の種類
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
初診日に加入していた制度に応じて、障害基礎年金のみ受給できる場合と、障害厚生年金が受給できる場合に分かれます。
また、障害基礎年金や障害厚生年金の中でも、受け取ることができる金額は、障害の程度に応じて認定される等級等によっても変わります。
2 受け取ることができる金額
⑴ 障害基礎年金
初診日に国民年金に加入している場合や、20歳前で年金制度加入前の場合には、障害基礎年金となります。
障害基礎年金は、加入年数や、納付した年金の金額等に関わらず、支給される金額が決まっています。
例えば、等級が1級の場合の金額は、年間97万6,125円×改定率となり、2級の場合の金額は、年間78万900円×改定率となります。
これに、障害年金受給者に生計を維持されている子(18歳になった後の最初の3月31日までの子、もしくは、20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子)がいる場合には、二人までは一人につき年額22万4,700円×改定率が、三人からは一人につき年額7万4,900円×改定率が加算されます。
⑵ 障害厚生年金
障害厚生年金の金額は、収入や加入していた月数に基づいて計算することになります。
なお、障害厚生年金の等級は1級、2級、3級、3級に該当しなくとも障害手当金の支給を受けることができます。
等級が1級、2級の場合には、障害基礎年金も併せて受け取ることができます。
また、生計を維持されている配偶者がいる場合は、22万4,700円×改定率の「加給年金額」が付くことになります。
3 詳細は専門家にご相談ください
障害年金は、初診日に国民年金に加入していたか、厚生年金に加入していたか、障害の程度、家族構成、厚生年金に加入していた場合には、収入の金額や加入月数によって変わってきます。
詳しくは、弁護士や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
精神疾患と障害年金
1 精神疾患も障害年金の対象です
障害年金は、日常生活に支障があるような重い障害を負った方に支給されるものです。
この障害の重さについては、国が定める等級基準を満たすかどうかに判断されますが、国が定める等級基準において、精神疾患(精神の障害)も対象になることが明記されています。
すなわち、障害等級は1級・2級とありますが、1級10号、2級16号で「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」として、精神の障害が対象となることが明記されているのです。
ここでの「前各号」とは身体障害に関するもので、概要として、1級は日常生活を不能ならしめる程度のもの、2級は日常生活に著しい制限を受けるものということとされています。
精神疾患により、同程度の状態にある方は障害年金が受給できる可能性があります。
2 精神疾患が障害年金の対象となるかの判断基準としてガイドラインがあります
以前は精神障害の認定については基準があいまいであり、重い精神障害があるのに認定されなかったり、逆に軽いのに認定されたりと不平等が生じていました。
しかし、こうした不平等を解消するため、厚生労働省は専門家検討会を設置し、精神障害の認定について基準をより詳細にするためのガイドライン(精神ガイドライン)を定めました。
精神ガイドラインは、2016年9月から施行されています。
精神ガイドラインでは、概要として、①現在の病状または状態像、②療養状況、③生活環境、④就労状況、⑤その他の項目という5個の項目を設定し、各項目で評価点を付けて、これらの点数を総合判断することで精神疾患の障害認定を行うということを定めています。
3 精神疾患では障害年金が取り消されるケースもあります
精神障害による障害年金については、数年ごとに更新する定めが付されることがあります。
これは、精神疾患は、身体障害と異なり、回復する可能性があるからです。
精神疾患が治癒して健常な生活が送れるようになったのであれば、更新時に障害年金が取り消されたとしてもやむを得ないといえます。
ただ、障害が回復していないのに、ただ就労しはじめたという事実だけを捉えて支給停止決定されるケースもあります。
しかし、こうした不合理な支給停止に対しては、その決定に合理性があるか、上記の精神ガイドラインに違反していると考えられる場合には、異議申し立てをして争うことができます。
4 精神疾患で障害年金が受給できるかお悩みの方は専門家に相談しましょう
精神障害は身体障害と比較すると判断が難しい障害です。
しかし、精神障害については国がガイドラインを定め、精神障害で重い障害負った方も障害年金を受給できるよう積極的に取り組んでいます。
精神疾患での障害年金を受給についてお悩みの方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
障害年金の遡及請求
1 過去5年分の障害年金を請求できる可能性があります
障害年金は、法律的には障害認定日から請求できます。
障害認定日 とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
ただ、障害認定日に至っても、行政からは障害年金の受給に関して何らの案内もありませんので、障害認定日を過ぎても障害年金を請求しないまま時間だけが経ってしまっているというケースも散見されます。
しかし、このように期間経過してしまった場合でも、最大で過去5年分にまで遡って請求できる可能性はあります。
例えば、障害認定日から3年程度の期間が経ってしまっていた場合に過去3年分を遡って請求するというような場合です。
こうした過去に受け取れたはずの障害年金を請求することを遡及請求と言います。
ただし、障害年金については5年で消滅時効にかかりますので、5年以上前の分は遡ることはできません。
2 原則として遡及請求はできない点に注意しましょう
障害年金を受給できるようにするためには、自分から申請手続を取らなければなりません。
障害年金に関して、年金事務所等の行政からは何の連絡も案内もありません。
自分から申請手続を取らなければ受給できないのです。
そして、障害年金は、原則としては申請したときからの年金しか受給できません。
過去の分をさかのぼる遡及請求はできないのが原則です。
上記で挙げたような遡及請求をするためには、障害認定日から1年以上経過している場合で、障害認定日の診断書と、申請時点での診断書の2通の診断書を揃える など特別な手続きを踏む必要があります。
したがって、障害年金の申請はできるだけ早く行った方が良いと言えます。
障害認定日に障害が残存している場合にはできるだけ速やかに申請手続を取るようにしましょう。
3 障害年金の申請・遡及請求は専門家にご相談ください
上記の通り、原則として過去の障害年金について遡及請求はできず、遡及請求するためには障害認定日の診断書と申請時の診断書の2通を揃えるなどの特別な手続きが必要です。
また、そもそも障害年金の申請手続自体が複雑です。
障害年金を受給できるのは、国が定める等級基準を満たす障害が残っている方であり、その等級基準を満たすためには医師に適切な診断書を作成してもらう必要があります。
しかし、医師は障害年金の申請に習熟しているわけではありませんので、診断書をどのように書けばよいか分からない場合もあります。
また、複数の医療機関にかかっていたりすると、初診日や障害認定日がいつなのか分からなくなってしまうケースもあります。
専門家に相談すれば、遡及請求するにはどうすべきか、障害年金の等級基準を満たすためにはどのような診断書を作成すべきか、障害認定日がいつかなど、適切なアドバイスをしてもらえます。
お悩みの方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
障害年金の申請を依頼する専門家の選び方
1 障害年金の専門家は社労士・弁護士です
障害年金の申請手続を依頼する専門家として、社会保険労務士(社労士)と弁護士が挙げられます。
障害年金は、年金の一種であり、国民年金法・厚生年金法等の法律で定められています。
こうした年金関係の法律について専門的に取り扱っているのが社労士と弁護士です。
社労士は、年金のスペシャリストですし、弁護士は法律全般の専門家です。
障害年金の申請は、社労士・弁護士に依頼するようにしましょう。
2 障害年金に詳しい社労士・弁護士に依頼しましょう
社労士は年金のスペシャリストですし、弁護士は法律全般の専門家です。
ただ、実務において、社労士・弁護士の業務は多岐にわたります。
同じ社労士・弁護士という資格保持者であっても、取扱業務は様々であり、障害年金の申請手続きについて取り扱い経験の少ない、あるいはまったく取り扱ったことがないという社労士・弁護士の方もおられます。
障害年金の申請を依頼するのは、障害年金の取り扱い実績があり、手続きに精通している社労士・弁護士に依頼しましょう。
3 労災事案や交通事故を扱っている専門家は障害年金にも詳しい可能性が高いです
障害年金申請を専門的に取り扱っている社労士・弁護士はそれほど多くはありません。
障害年金を依頼する専門家の選び方の目安としては、社労士であれば労災事案を多く取り扱っている社労士、弁護士であれば、労災と交通事故の案件を多く取り扱っているかどうかをみてみると良いでしょう。
というのは、労災・交通事故の事案では、必ずと言っていいほど、後遺障害の認定が関わってきます。
この後遺障害については、障害の重さによって等級が定められています。
その等級の認定が適切になされるように医師にどのような診断書を書いてもらえばよいかということを、社労士・弁護士は業務として行っているのです。
労災・交通事故の事案を、より多く取り扱っている社労士・弁護士は、こうした後遺障害の等級認定に精通していると言えます。
そして、この後遺障害の等級は、障害年金が認められるための認定基準と類似しています。
障害年金を申請し、受給決定が得られるようにするためには、医師にどのような診断書を作成してもらうかというのが重要な要素として関わってきます。
労災・交通事故事案を多く取り扱っている社労士・弁護士であれば、障害年金が受給できるようにするにはどのように診断書を作成してもらえばよいか、適切なアドバイスを行える可能性が高くなります。
また、労災・交通事故の事案を処理する中で障害年金の申請に関わることもあり、労災・交通事故事案の取り扱いが多い社労士・弁護士は、障害年金についても深く理解している可能性が高いのです。
障害年金の申請を依頼する専門家を選ぶ際には、障害年金申請そのものの取り扱い実績のほか、労災・交通事故事案の取り扱いの経験があるかなども参考にしてみてください。
障害年金の所得制限について
1 基本的に所得制限は無い
障害年金が受給できる要件として定められているのは、大別すると以下の2点です。
一つは、国が定める等級基準を満たす重い障害が残存していること、もう一つは、年金保険料の納付を行っていることです。
つまり、所得があるかどうかは障害年金の受給要件として定められていません。
また、障害年金受給開始後に働き始めて、所得が得られるようになっても障害年金給付が停止することもありません。
ただし、精神障害による障害年金では、更新の際に就労状況が考慮されるケースはあります。
2 20歳前の傷病による障害年金については所得制限がある
障害年金には基本的には所得制限がありませんが、例外的に所得があることにより障害年金が減額・停止されることがあります。
それは、20歳未満(未成年)に傷病を負った人が障害基礎年金を受給している場合です。
20歳未満の人は、働いて厚生年金に加入している等の例外的な場合を除いて、基本的には年金保険料の納付義務がありません。
したがって、上記1で述べた年金受給要件の一つである、年金保険料の納付という要件を満たすことができないので、本来であれば障害年金を受給することができません。
しかし国は、20歳未満に障害を負って成人した人を例外的に保護するために、20歳未満に傷病を負った人については年金保険料を納付していなくても障害基礎年金を受給できるようにしています。
このように、20歳未満で障害を負った人については、年金保険料を納付していないのに障害基礎年金の受給を例外的に認めていることから、年金保険料を納付している人との公平を保つために、20歳未満での傷病による障害基礎年金については、所得があるのであれば受給する必要性がないものとして、所得制限を設けています。
現行の法制度の下では、20歳未満の傷病による障害基礎年金については、年収が370万4000円を超えると障害基礎年金は2分の1、年収が472万1000円を超えると全額支給停止にすると定められています。
3 特別障害給付金の受給者についても所得制限がある
特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみて、福祉的措置として創設されたものです。
平成3年(1993年)3月以前に国民年金任意加入対象であった学生など、限定された条件を満たす方のみ受給できるものです。
この特別障害給付金も、上記2と同様に、年金保険料を納付していなくても障害年金を受給できるという特別な措置ですので、所得がある場合には支給が制限されます。
年収が370万4000円を超えると障害基礎年金は2分の1、年収が472万1000円を超えると全額支給停止にすると定められています。
4 障害年金の申請等でお悩みの方は専門家にご相談を
自分は所得があるから障害年金は受給できないのではないかとお考えの人もいるかもしれません。
しかし、障害年金には基本的には所得に関する条件はありません。
そのため、たとえ就労していても、障害等級と納付要件を満たせば障害年金を受給できる可能性は十分あります。
受給できるかどうか、また、申請するにはどうすれば良いかお悩みの方は、ぜひ一度、当法人の専門家にご相談ください。
障害年金の対象となる人とは
1 障害年金の対象となるのは重い病気やケガを負っている人です
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった人に対して、最低限の生活を保障するために支給される年金です。
したがって、障害年金の対象となるのは、生活や仕事が困難になるほどの重い病気やケガを負い、その状態が今後も継続することが見込まれる人です。
障害年金の対象となる病気やケガといえるかについては、国が認定基準を設定しています。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
例えば、障害1級の認定基準としては、「両目の視力の和が0.04以下のもの」や、「両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」等の基準が定められています。
総括して言えば、身体の障害により日常生活に著しい制限が生じている場合ということになります。
また、身体の障害のみならず、精神障害により同程度の制限が生じている場合にも、障害年金の対象となります。
2 障害年金は65歳未満のほぼすべての人が対象となります
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった人を保護するための制度です。
法律上、その病気やケガについて最初に医療機関で診療を受けた日(「初診日」と言います。)において65歳未満であれば、障害年金の受給資格があります。
未成年の方も、障害が残存している状態で20歳に達した場合には、障害年金を受け取ることができるようになります。
初診日に加入していた年金の種類(国民年金、厚生年金、共済年金)等によって、受け取ることができる障害年金の種類・金額は異なります。
しかし、日本に居住する日本国民はほぼもれなくいずれかの年金に加入しているでしょうから、65歳未満の日本国民のほぼすべての人が障害年金の対象となると言えます。
ただし、年金を納付している等の受給要件を満たす必要があります。
3 65歳以上の人でも障害年金の対象となる場合があります
法律上は、最初に医療機関で診療を受けた日(初診日)に65歳未満であれば、病気やケガの治療が終わりこれ以上良くならないことが確定した時点(障害認定時)には65歳を超えていても、障害年金を受け取ることができます。
また、初診日において65歳以上であっても、厚生年金に加入されている方については、障害年金の対象となります。
4 障害年金の対象となるかは専門家にお尋ねください
交通事故や労働災害による後遺障害、病気の発症等、障害を負う原因は様々です。
しかし、障害が残存してしまった場合、65歳未満のほぼすべての方が障害年金の対象となります。
ただ、障害年金の対象となるのは国が法令で定めた認定基準を満たす重い障害を負っている人です。
認定基準を満たすかどうかや手続きはどうすれば良いかについては、ご自身では判断することが難しい場合も多いですので、ぜひ専門家にお尋ねください。
障害年金申請の手続きの流れ
1 障害年金を受給するためには申請手続きが必要です
障害年金を受給できるようにするためには、自分から申請手続を取ることが必要です。
65歳以上の一定の年齢に達すれば給付される老齢年金については、年金事務所から受給に関する案内が届きますが、障害年金の場合は、年金事務所等の行政からは何の連絡も案内もありません。
自分から申請手続を取らなければ受給できません。
障害年金は、基本的には、申請したときからの年金しか受給できません。
過去の分をさかのぼって請求することもできますが、一定の期間に限られます。
したがって、障害年金の申請は、できるだけ早く行った方が良いです。
2 申請に必要な書類を収集、作成する
障害年金の申請に必要な書類は、大きく分けると「年金請求書」と「添付書類」です。
「年金請求書」は、近くの市区町村役場や年金事務所、年金相談センター窓口に備え付けの書式がありますので、まずはその書式を取得するところから始めましょう。
加入されている年金が国民年金か厚生年金か共済年金かによって、使用する書式が異なりますので、この点も確認してください。
また、「添付書類」は、最低限必要なものとしては、年金手帳、戸籍ないし住民票、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書、受取先金融機関の通帳が挙げられます。
その他に、障害の原因(病気の発症、交通事故等の第三者行為による障害)や、障害の内容(眼や耳、腕等の部位)、家族の状況(配偶者や子の有無等)によって別途必要となる書類や用いるべき書式の内容が違ってくるので、ご自身の申請においては何が必要となるかを確認しましょう。
そうして、戸籍等の必要な添付書類を取得したり、年金請求書や病歴・就労状況等申立書はご自身で内容を記載して作成したりして、申請書類一式を揃えます。
なお、診断書は医師に作成してもらう必要があります。
3 年金請求書等の提出
必要な書類をすべて揃えたら、住所地の市区町村役場の窓口に提出します。
なお、初診日当時に共済組合に加入されていた人は、共済組合に提出することになります。
4 支給・不支給の決定通知が届きます
年金請求書等を提出したら、日本年金機構が審査を行い、障害年金の支給・不支給について決定を行います。
一般的には、提出から決定まで3か月程度と言われています 。
支給すると決定された場合には「年金証書」が届きます。
その後に「年金決定通知書」、その後に「年金振込通知書」が郵送されます。
なお、労災保険等の他の公的給付を受給されている人については、この過程で併給調整が行われます。
一般的には「年金証書」が届いてから概ね約50日後に初回の振込みが行われ、その後は、偶数月の15日に2か月分が支給されることになります。
これに対して、不支給の決定がされた場合は「不支給決定通知書」が届きます。
不支給決定に不服がある場合には、審査請求という不服申立手続を取る必要があり、それでも認められなかった場合には最終的には訴訟になり、裁判所が判断することになります。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
0120-25-2403
障害年金の申請をサポートします
これらの書類を年金事務所又は市町村役場に提出します。
書類によって障害年金の受給要件を満たしているかを審査し、満たしている場合は障害年金の等級を認定医が判断します。
書類で審査され、障害年金が受給できるか不支給となるかが判断されるため、提出書類の内容が重要となります。
どのような内容を記載すればよいのか、どのような点に注意すればよいのか等については、障害年金に関する知識がないと判断できないかと思います。
当法人が障害年金の申請をサポートさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
書類の内容をチェックし、修正や加筆の必要性を判断し、アドバイスさせていただきます。
できる限りわかりやすい言葉での説明や丁寧な対応を心がけておりますので、何か疑問に思うことがありましたら、遠慮なくお尋ねください。
適切な障害年金を受け取れるように、私たちがしっかりとサポートいたします。
障害年金のご相談はフリーダイヤルやメールフォームからご予約いただけますので、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。