障害年金申請で診断書の記載が重要な理由

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 白方太郎

最終更新日:2022年11月28日

1 障害状態要件

 障害年金の支給を受けるためには、単に、特定の病気等であると診断されるだけでなく、その障害の程度が、「障害等級」に該当していると認定される必要があります。

 これを、障害年金の「障害状態要件」といいます。

 障害等級については、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表に明記されています。

2 障害状態要件の審査

 障害年金を申請する際には、所定の書式で記載した医師の診断書や病歴・就労状況等申立書を提出します。

 障害の程度が「障害等級」に該当するかどうか、該当する場合は何級になるのかは、これらの書類から判断されます。

 判断は、医師の資格を持つ「日本年金機構の認定医(判定医)」によって行われます。

3 認定の方法

 障害等級に該当しているかどうかの認定は、「診断書及びX線フィルム等添付資料により行う。」とされており、「また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ず、その裏付けの資料を収集する。」(国民年金・厚生年金保険障害認定基準 令和4年4月1日改正)とされており、障害等級に該当しているかどうかの認定は、診断書等の医証によって行われることになります。

 そのため、障害等級に該当するかどうか、該当する場合に何級となるかについては、医師の診断書が重要になり、その記載内容によって、障害年金が受給できたり、受給できなかったりが左右されることになります。

4 診断書の記載を依頼するにあたって

 以上のとおり、障害年金を受給できるかどうかについては、医師の診断書の内容が重要になります。

 そのため、診断書の作成にあたり、作成を依頼する医師に対して、日常生活の中の様子や、障害があることによる困難、就労の状況を的確に伝えることが必要になります。

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