障害者年金
1 「障害者年金」ではなく、「障害年金」です 2 障害年金の対象となるのは重い病気やケガを負っている人です 3 障害年金は65歳未満のほぼすべての人が対象となります 4 障害年金の対象となるかは専門家にお尋ねください
1 「障害者年金」ではなく、「障害年金」です
障害年金のことを「障害者年金」と誤解されている方もおられますが、正確には「障害年金」です。
おそらく、「障害者手帳」と混同されているものと思われます。
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称したもので、一定の障害を有することにより取得していると交通機関の利用料が免除・減額されたり、障害福祉サービスを受けたりすることができるものです(参考リンク:厚生労働省・障害者手帳について)。
障害年金は、障害により日常生活に支障がある方に対して給付される年金制度のことであり、障害者手帳とは全く別個の制度です。
2 障害年金の対象となるのは重い病気やケガを負っている人です
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった場合に、その人の最低限の生活保障のために支給される年金です。
したがって、障害年金の対象となるのは、生活や仕事が困難になるほどの重い病気やケガを負い、その状態が今後も継続することが見込まれる人です。
障害年金の対象となる病気やケガと言えるかについては、国が認定基準を設定しています。
例えば、障害1級の認定基準としては、「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」等の基準が定められています。
1級の基準は総括して言えば、「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」で、2級の基準は、「身体の障害により日常生活に著しい制限を受けるもの」ということになります。
また、身体の障害のみならず、精神障害により同程度の制限が生じていれば障害年金の対象となります。
等級の違いにより、受給できる年金の額が異なります。
3 障害年金は65歳未満のほぼすべての人が対象となります
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった人を保護するための制度です。
その病気やケガについて最初に医療機関で診療を受けた日(「初診日」)において65歳未満であれば障害年金の受給資格があります。
未成年の方も障害が残存している状態で20歳に達した場合には障害年金を受け取れるようになります。
加入している年金の種類(国民年金、厚生年金、共済年金)等によって、受け取れる障害年金の金額等が異なりますが、日本に居住する日本国民はほぼもれなくいずれかの年金に加入されているでしょうから、65歳未満の日本国民のほぼすべての人が障害年金の対象となると言えます(ただし、年金を納付している等の受給要件を満たす必要があります)。
また、初診日に65歳未満であれば、障害認定時に65歳を超えていても、障害年金を受け取ることができる可能性があります。
4 障害年金の対象となるかは専門家にお尋ねください
交通事故や労働災害による後遺障害、病気の発症等、障害を負う原因は様々です。
しかし、障害が残存してしまった場合、65歳未満のほぼすべての方が障害年金の対象となります。
ただ、障害年金の対象となるのは国が定めた認定基準を満たす重い障害を負っている人です。
認定基準を満たすかどうか、手続きはどうすれば良いか、ご自身ではなかなか判断がつかないことが多いですので、ぜひ専門家にお尋ねください。