障害年金と労災給付に関するQ&A

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 白方太郎

最終更新日:2023年04月28日

障害年金と労災給付に関するQ&A

Q障害年金と労災はどちらも受給できますか?

A

 障害年金と労災保険は、同一の支給理由でも、どちらも受給することができます。

 ただし、障害年金は全額が支給されますが、労災保険については、一部が減額されることになります。

 具体的には、障害補償給付、傷病補償給付が減額の対象となります。

Q労災でも障害年金を請求できますか?

A

 請求することができます。

 障害年金は、障害の発生の理由を問わないので、労災であっても障害年金を請求することはできます。

Q障害年金と労災給付の併合調整とはどのようなものですか?

A

 障害年金は満額が支給され、労災給付の「障害(補償)年金」の給付が一部減額されることになります。

 減額の割合については、労災給付だけを受給しているよりも、障害年金と減額された労災給付の金額が大きくなるように調整されます。

 ただし、二十歳前障害によって障害基礎年金と労災の障害補償年金を受給することができる場合、障害年金は支給停止になってしまいます。

 この場合には、障害年金よりも労災給付の方が優先され、障害年金の方が支給停止となります。

Q労災保険と障害年金はどのように違うのですか?

A

 労災保険は、業務中や通勤の途中の事故等でけがを負ったり、病気になったり、死亡した場合に、労災保険から給付されるものになります。

 一方、障害年金は、どのような理由で障害を負ったかは問わず、障害の程度が障害年金の等級等に該当する場合に、国民年金、厚生年金から年金が支給されるものになります。

 労災保険は、後遺障害が残ってしまった場合の年金や一時金、傷病が治らない場合の傷病補償年金以外にも、治療費等を補償する療養補償給付、休業中の収入を補償する休業補償給付等があります。

 これに対し、障害年金の給付は、障害に対しての年金もしくは一時金のみなり、症状固定前に支給される給付等はありません。

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