障害年金と精神疾患に関するQ&A
障害年金と精神疾患に関するQ&A
Q具体的にどのような精神疾患が障害年金の対象になりますか?
A
障害年金の認定基準上、精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」の6種類に区分されています。
てんかんや器質性精神障害は、脳に関する障害ともいえますが、障害年金の認定基準上は精神障害の1つと位置付けられています。
比較的知られている病名で、認定対象となっていないものとしては、人格障害(パーソナリティ障害)が挙げられます。
神経症に分類されるもの(適応障害等)は、やや特殊な取り扱いとなっており、原則として認定の対象となりませんが、臨床症状から精神病の病態を示しているものについては、「統合失調症又は気分(感情)障害」に準じて取り扱うものとされ、認定の対象となる場合があります。
Q精神疾患で障害年金は何級になりますか?
A
精神疾患による障害年金は、1級、2級、3級と、一時金としての障害手当金の4種類に分けられます。
ただ、障害手当金の等級があるのは6つの区分のうち器質性精神障害のみとなっています。
また、障害年金の基本的なところで、3級と障害手当金は、障害厚生年金の申請の場合に限ります。
そのため、障害基礎年金の申請の場合には、1級か2級しか認定可能性がないことになりますのでご注意ください。
Q精神疾患で障害年金はいつまでもらえますか?
A
精神疾患での障害年金の認定は、1年~5年の有期認定となります。
有期認定の場合、更新の手続きをする必要があり、更新時の審査によって、継続受給、等級の上昇、下落、支給停止という結果に分かれます。
厚生労働省が公開している統計上は、比較的多くの場合、更新前の等級が継続される場合が多いようです。
65歳になって老齢年金を受給できるようになると、「一人一年金の原則」というルールにより、一部例外はあるものの、原則として障害年金か老齢年金のどちらを受給するかの選択が必要となります。