障害者年金
1 「障害者年金」ではなく、「障害年金」です 2 障害年金の対象となるのは重い病気やケガを負っている人です 3 障害年金は65歳未満のほぼすべての人が対象となります 4 障害年金の対象となるかは専門家にお尋ねください
1 「障害者年金」ではなく、「障害年金」です
障害年金のことを「障害者年金」と誤解されている方もおられますが、正確には「障害年金」です。
おそらく、「障害者手帳」と混同されているものと思われます。
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称したもので、一定の障害を有することにより、取得していると交通機関の利用料が免除・減額されたり、障害福祉サービスを受けたりすることができるものです。
参考リンク:厚生労働省・障害者手帳
障害年金は、障害により日常生活に支障がある方に対して給付される年金制度のことであり、障害者手帳とは全く別個の制度ですのでご注意ください。
2 障害年金の対象となるのは重い病気やケガを負っている人です
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった場合に、その人の最低限の生活保障のために支給される年金です。
したがって、障害年金の対象となるのは、生活や仕事が困難になるほどの重い病気やケガを負い、その状態が今後も継続することが見込まれる人となります。
障害年金の対象となる病気やケガといえるかについては、国が認定基準を設定しています。
例えば、障害1級の認定基準としては、「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」等の基準が定められています。
1級の基準は総括して言えば、「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」で、2級の基準は、「身体の障害により日常生活に著しい制限を受けるもの」ということになります。
障害年金は、等級の違いにより、受給できる年金の額が異なります。
障害年金のもらえる金額については、こちらのページをご覧ください。
また、身体の障害のみならず、精神障害により同程度の制限が生じていれば障害年金の対象となります。
3 障害年金は65歳未満のほぼすべての人が対象となります
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった人を保護するための制度です。
その病気やケガについて、最初に医療機関で診療を受けた日(初診日)において、65歳未満であれば障害年金の受給資格があります。
未成年の方も、障害が残存している状態で20歳に達した場合には障害年金を受け取れるようになります。
加入している年金の種類(国民年金、厚生年金、共済年金)等によって、受け取れる障害年金の金額等が異なりますが、日本に居住する日本国民はほぼもれなくいずれかの年金に加入されているでしょうから、65歳未満の日本国民のほぼすべての人が障害年金の対象となるといえます(ただし、年金を納付している等の受給要件を満たす必要があります)。
また、初診日に65歳未満であれば、障害認定時に65歳を超えていても、障害年金を受け取ることができる可能性があります。
4 障害年金の対象となるかは専門家にお尋ねください
交通事故や労働災害による後遺障害、病気の発症等、障害を負う原因は様々です。
しかし、障害が残存してしまった場合、65歳未満のほぼすべての方が障害年金の対象となります。
ただ、障害年金の対象となるのは国が定めた認定基準を満たす重い障害を負っている人です。
認定基準を満たすかどうか、手続きはどうすればよいか、ご自身ではなかなか判断がつかないことが多いですので、障害年金の申請をお考え際には、専門家にお尋ねください。
私たちは、そのようなご相談や障害年金の申請のご依頼を承っておりますので、千葉でお悩みでしたら、私たちまでご相談いただければと思います。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒260-0045千葉県千葉市中央区
弁天1-15-3
リードシー千葉駅前ビル8F
0120-25-2403