額改定請求について
1 額改定請求とは
額改定請求というのは、すでに障害年金を受給している方について、傷病の状態の悪化等を理由として、等級の見直しを求める手続きのことです。
2 額改定請求に遡及請求はありません
障害年金の申請については、遡及請求といって、最大5年分までさかのぼって受給が認められる場合があります。
一方、額改定請求については、遡及という申請方法はないため、症状が悪化して等級を見直す必要が出た場合には、早めに手続きに着手する必要があるといえます。
3 原則1年間は額改定請求が認められません
額改定請求は、障害年金申請等によって障害年金の受給権を取得した日から1年間は額改定請求ができないものとされています。
障害年金の請求(障害認定日での請求)の場合のほか、障害年金の更新の際に増額・減額等の改定がされた場合、一度額改定請求が認められた場合等も同様に、原則としてそこから1年間は額改定請求ができないものとされています。
4 1年以内に額改定請求ができる例外
上記のとおり、原則としては一定期間額改定請求ができないという制限がありますが、一部の傷病については、受給権取得時以降に悪化した場合、1年の期間経過を待たずに額改定請求ができるものとされています。
平成26年4月1日以降から適用されているものですが、旧法の障害年金を受けている方と改正後の障害年金を受給している方とで対象傷病が若干違っていますのでご注意ください。
旧法について20項目、改正法について22項目列挙されており、詳細は日本年金機構でご確認いただけます。
参考リンク:日本年金機構・障害の程度が変わったとき
5 65歳以上になった場合の額改定請求
上記の日本年金機構のリンクでも説明がありますが、65歳になるまで(誕生日の前々日まで)に2級以上の障害年金の受給権が認められなかった場合には、65歳以降は額改定請求ができないとされています。
上記の1年間の期間制限とは別の制限がありますのでご注意ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- ダウン症で障害年金を受給するためのポイント
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 腫瘍で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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