額改定請求について

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 白方太郎

最終更新日:2025年07月23日

1 額改定請求とは

 額改定請求というのは、すでに障害年金を受給している方について、傷病の状態の悪化等を理由として、等級の見直しを求める手続きのことです。

2 額改定請求に遡及請求はありません

 障害年金の申請については、遡及請求といって、最大5年分までさかのぼって受給が認められる場合があります。

 一方、額改定請求については、遡及という申請方法はないため、症状が悪化して等級を見直す必要が出た場合には、早めに手続きに着手する必要があるといえます。

3 原則1年間は額改定請求が認められません

 額改定請求は、障害年金申請等によって障害年金の受給権を取得した日から1年間は額改定請求ができないものとされています。

 障害年金の請求(障害認定日での請求)の場合のほか、障害年金の更新の際に増額・減額等の改定がされた場合、一度額改定請求が認められた場合等も同様に、原則としてそこから1年間は額改定請求ができないものとされています。

4 1年以内に額改定請求ができる例外

 上記のとおり、原則としては一定期間額改定請求ができないという制限がありますが、一部の傷病については、受給権取得時以降に悪化した場合、1年の期間経過を待たずに額改定請求ができるものとされています。

 平成26年4月1日以降から適用されているものですが、旧法の障害年金を受けている方と改正後の障害年金を受給している方とで対象傷病が若干違っていますのでご注意ください。

 旧法について20項目、改正法について22項目列挙されており、詳細は日本年金機構でご確認いただけます。

 参考リンク:日本年金機構・障害の程度が変わったとき

5 65歳以上になった場合の額改定請求

 上記の日本年金機構のリンクでも説明がありますが、65歳になるまで(誕生日の前々日まで)に2級以上の障害年金の受給権が認められなかった場合には、65歳以降は額改定請求ができないとされています。

 上記の1年間の期間制限とは別の制限がありますのでご注意ください。

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