障害年金申請の必要書類

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 白方太郎

最終更新日:2025年07月22日

1 どのような書類が必要か

 障害年金を受給するためには、申請書類を整え、年金事務所に提出することが必要となります。

 その後、審査を経て、結果に応じた障害年金を受給することになります。

 申請に必要な書類は、申請内容によって多少異なりますが、その中でも、診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書が特に大切となります。

2 診断書

 診断書は、障害年金の申請に必要な所定の書式にて、医師に作成してもらう必要があります。

 障害別に8種類の診断書の書式がありますので、ご自身の障害に合った診断書を選択します。

 診断書には、病名、傷病の状態、治療の経過、就労や日常生活にどの程度の支障があるか等を記載してもらいます。

 障害の程度は診断書で決まるため、記載内容は非常に大切です。

3 病歴・就労状況等申立書

 この書類は、発病から請求辞典までの病歴・症状の経過、日常生活、労働への影響などをまとめたものです。

 受診状況欄には、初診日からの経過がわかるように、受診した医療機関名や診療科目、診療日、治療内容を時系列に記載し、診療を受けていない時期があればその理由も記入します。

 申立書を作成するにあたっては、発病日や初診日の日付が診断書、受診状況等証明書と一致する必要があるので、注意が必要です。

4 受診状況等証明書

 受診状況等証明書は、初診日を特定するために必要な書類です。

 初診の病院と診断書を作成する病院が同じ場合は、診断書に初診日の記載欄があるため、この書類の提出は不要です。

 しかし、初診の病院と診断書作成の病院が異なる場合は、初診日を証明するために、受診状況等証明書が必要となります。

 初診の病院がカルテを破棄しており、初診日が特定できない場合もあります。

 その場合には「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、初診日を客観的に証明する参考資料を添付して申請することになります。

 また、2番目に通院した病院の受診状況等証明書を取り寄せます。

 以上が障害年金の申請に必要となる基本的な書類です。

 それぞれの書類をしっかりと準備し、スムーズに申請を行いましょう。

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