障害年金の種類

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 白方太郎

最終更新日:2025年07月18日

1 障害基礎年金と障害厚生年金の2種類がある

 障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

 このうち、どちらの障害年金がもらえるのかは、障害の原因となった病気やケガに対し、医師等の診療を初めて受けた日(初診日)にご自身が加入していた公的年金の種類によって決まります。

 診療を初めて受けた日に、国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金を受け取ることができます。

 なお、初診日が20歳より前の場合には、所得によって一定の制限はありますが、障害基礎年金を受け取ることができます。

2 障害基礎年金

 障害基礎年金は、等級の重い順に1級と2級に分かれます。

 国民年金に加入している人が障害基礎年金の受給要件に該当した場合にもらうことができる金額は、一定の金額となります。

 子がいるときには一定金額が加算されますが、基本的には、加入年数に関わらず、等級が同じであれば同じ金額の支給を受けることができます。

 参考リンク:日本年金機構・障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

3 障害厚生年金

 障害厚生年金は、等級の重い順に1級、2級、3級に分かれます。

 厚生年金に加入している人が障害厚生年金の受給要件に該当した場合にもらうことができ、3級に該当しなかった場合でも障害手当金という一時金をもらえることがあります。

 障害厚生年金の金額は、会社からもらっていた報酬の額や年金の加入月数よって計算されます。

 3級の場合には、この報酬比例の年金のみの支給ですが、1級、2級の場合には、報酬比例の年金に加えて、障害基礎年金の1級、2級の支給を受けることができます。

 参考リンク:日本年金機構・障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額

4 ご自身が受け取れる障害年金の種類を知りたいなら専門家に相談

 以上が障害年金の種類についての内容となりますが、障害年金を受け取れるかどうかは、ご自身が受給要件に該当しているかによって変わってきます。

 ご自身が障害年金の受給要件に該当しているのか分からないという方や、どの種類の障害年金がもらえるのか分からないという方は、まずは専門家へ相談することをおすすめします。

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