障害年金の種類
1 障害基礎年金と障害厚生年金の2種類がある
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
このうち、どちらの障害年金がもらえるのかは、障害の原因となった病気やケガに対し、医師等の診療を初めて受けた日(初診日)にご自身が加入していた公的年金の種類によって決まります。
診療を初めて受けた日に、国民年金に加入していた場合には障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金を受け取ることができます。
なお、初診日が20歳より前の場合には、所得によって一定の制限はありますが、障害基礎年金を受け取ることができます。
2 障害基礎年金
障害基礎年金は、等級の重い順に1級と2級に分かれます。
国民年金に加入している人が障害基礎年金の受給要件に該当した場合にもらうことができる金額は、一定の金額となります。
子がいるときには一定金額が加算されますが、基本的には、加入年数に関わらず、等級が同じであれば同じ金額の支給を受けることができます。
3 障害厚生年金
障害厚生年金は、等級の重い順に1級、2級、3級に分かれます。
厚生年金に加入している人が障害厚生年金の受給要件に該当した場合にもらうことができ、3級に該当しなかった場合でも障害手当金という一時金をもらえることがあります。
障害厚生年金の金額は、会社からもらっていた報酬の額や年金の加入月数よって計算されます。
3級の場合には、この報酬比例の年金のみの支給ですが、1級、2級の場合には、報酬比例の年金に加えて、障害基礎年金の1級、2級の支給を受けることができます。
4 ご自身が受け取れる障害年金の種類を知りたいなら専門家に相談
以上が障害年金の種類についての内容となりますが、障害年金を受け取れるかどうかは、ご自身が受給要件に該当しているかによって変わってきます。
ご自身が障害年金の受給要件に該当しているのか分からないという方や、どの種類の障害年金がもらえるのか分からないという方は、まずは専門家へ相談することをおすすめします。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金の申請は自分でできるか
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- ダウン症で障害年金を受給するためのポイント
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 腫瘍で障害年金が受け取れる場合
- 肺線維症で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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