肺線維症で障害年金が受け取れる場合

文責:弁護士 松井大幸

最終更新日:2025年08月12日

1 肺線維症は障害年金の対象となる

 肺線維症は、肺胞にある間質の壁が硬くなり線維化して、呼吸しにくくなり、息切れや咳が出やすくなる病気です。

 肺線維症についても、初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件といった要件を満たせば、「呼吸器疾患による障害」として障害年金を受け取ることができます。

2 障害状態要件

 等級に該当する障害の状態は、国民年金法施行令別表に1級、2級、厚生年金法施行令別表第1に3級が定められていますが、障害認定基準では障害の類型ごとにより細かい認定要領が定められています。

 肺線維症による呼吸不全は、障害認定基準の「呼吸器疾患による障害」に認定要領があり、等級に該当するものとして以下が例示されています。

 1級:動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率の結果成績が高度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

 2級:上記検査の結果成績が中等度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

 3級:上記検査の結果成績が軽度異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 一般状態区分表とは、診断書に記載が必要な項目の一つで、日常生活や就労がどの程度できるかを5段階に区分しており、障害の程度はアからオの順に重くなります。

3 診断書を作成してもらうときの注意点

 障害年金の審査では、診断書に記載される予測肺活量1秒率、動脈ガス分析値といった検査結果の数値が重要なので、主治医にしっかりと記載してもらうことが大切です。

 また、診断書上の一般状態区分表(アからオ)も等級に大きな影響を与えるため、主治医に自覚症状や日常生活状況を伝えることが大切です。

4 肺線維症で障害年金の申請をするなら私たちにご相談ください

 申請手続きに不安がある場合や、ご自身が条件に当てはまるか判断が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。

 当法人には、障害年金に強い弁護士・社労士が在籍しております。

 肺線維症の障害年金申請でお困りの方は、一度、私たちまでお問い合わせください。

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