網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 白方太郎

最終更新日:2025年07月11日

1 網膜色素変性症の障害年金申請

 網膜色素変性症も障害年金受給の対象となります。

 こちらでは、網膜色素変性症で障害年金の申請をするにあたって、ポイントとなる点についていくつかご案内いたします。

2 保険料納付

 障害年金の受給には、原則として一定以上の年金保険料納付が要件となります。

 具体的な要件としては、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないか、公的年金制度に加入してから初診日の属する月の前々月までの全期間を通じて1/3以上の未納がない、ということが求められます。

 保険料納付の要件を満たしていないと、症状の重さにかかわらず障害年金の受給自体認められないため注意が必要です。

 また、初診日に国民年金に加入していた(個人事業主、専業主婦、学生等)場合には障害基礎年金の申請となり、厚生年金に加入していた(給与所得者等)場合には障害厚生年金の申請となります。

3 障害状態

⑴ 視覚の障害についての障害年金認定基準

 視覚の障害についての障害年金認定基準は以下をご参照いただくとよいと思います。

 令和4年1月1日に行われた認定基準の改正についてまとめられたものです。

 参考リンク:日本年金機構・令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます

 

⑵ 網膜色素変性症の場合

 眼の障害については、ほかにまぶたの欠損や眼球運動の障害等もありますが、網膜色素変性症の場合は基本的にリーフレット記載の視力障害、視野障害の2種類が対象といえます。

 網膜色素変性症は進行性と言われ、視力の低下と視野の狭窄双方の症状が生じることもあります。

 視力の障害と視野の障害は併合認定の扱いをされるため、それぞれ個別に等級が認定された上で、それらの等級を併合して上位の等級が認められることがあります。

 視力と視野の両方に障害がある場合には、両方の検査を受けて結果を診断書に記載してもらえば、片方の障害だけで申請した場合よりも上位の等級に認定され、受給額が増える可能性があります。

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