腫瘍で障害年金が受け取れる場合
1 腫瘍も障害年金の対象となる
障害年金の認定基準には、悪性新生物による障害という項目があり、腫瘍が悪性(いわゆる癌)である場合はその項目に該当します。
ただ、腫瘍(悪性新生物)による障害の程度の認定には難しい点もあり、注意が必要です。
2 認定基準
腫瘍(悪性新生物)による障害年金の認定は、組織所見とその悪性度、一般検査および特殊検査、画像検査などの検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果などを参考にして、具体的な日常生活状況を踏まえて総合的に判断されます。
⑴ 等級の目安
各等級の認定目安は、以下のとおりです。
1級:著しい衰弱または障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級:衰弱または障害のため、一般状態区分表のエまたはウに該当するもの
3級:著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの
⑵ 一般状態区分表
一般状態区分表は、以下のとおりです。
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など)
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
※「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の悪性新生物による障害の部分参照
3 腫瘍での障害年金について千葉で相談するなら
腫瘍(悪性新生物)は、等級認定の目安はあるものの、総合的に判断されますし、血液検査の結果も変動しやすいことから、認定結果の見通しを立てることが難しいです。
また、診断書の一般状態区分が認定において非常に重要になるため、診断書の記載内容には特に注意しなければなりません。
そのため、腫瘍(悪性新生物)について、障害年金の申請をご希望の方は、一度、弁護士や社労士などの専門家に相談することをおすすめします。
千葉で障害年金申請をご検討中の方は、私たちまでお気軽にお問い合わせください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- 腫瘍で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
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