腫瘍で障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 白方太郎

最終更新日:2025年05月01日

1 腫瘍も障害年金の対象となる

 障害年金の認定基準には、悪性新生物による障害という項目があり、腫瘍が悪性(いわゆる癌)である場合はその項目に該当します。

 ただ、腫瘍(悪性新生物)による障害の程度の認定には難しい点もあり、注意が必要です。

2 認定基準

 腫瘍(悪性新生物)による障害年金の認定は、組織所見とその悪性度、一般検査および特殊検査、画像検査などの検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果などを参考にして、具体的な日常生活状況を踏まえて総合的に判断されます。

 

⑴ 等級の目安

 各等級の認定目安は、以下のとおりです。

 1級:著しい衰弱または障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの

 2級:衰弱または障害のため、一般状態区分表のエまたはウに該当するもの

 3級:著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの

 

⑵ 一般状態区分表

 一般状態区分表は、以下のとおりです。

ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など)

ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 ※「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」の悪性新生物による障害の部分参照

3 腫瘍での障害年金について千葉で相談するなら

 腫瘍(悪性新生物)は、等級認定の目安はあるものの、総合的に判断されますし、血液検査の結果も変動しやすいことから、認定結果の見通しを立てることが難しいです。

 また、診断書の一般状態区分が認定において非常に重要になるため、診断書の記載内容には特に注意しなければなりません。

 そのため、腫瘍(悪性新生物)について、障害年金の申請をご希望の方は、一度、弁護士や社労士などの専門家に相談することをおすすめします。

 千葉で障害年金申請をご検討中の方は、私たちまでお気軽にお問い合わせください。

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