障害年金がもらえない場合
1 理由はいくつか考えられる
障害年金を申請したけれども、認定されなかった場合、その理由はいくつか考えられます。
いかなる理由で不支給となったのか、適切に分析しなければ、再申請の余地があるのか、そもそも再申請の余地がまったくないのか、検討することができません。
以下では、認定されない代表的な理由について、説明いたします。
2 年金保険料の納付要件を満たさない
障害年金が支給されるためには、初診日の前日において、障害年金の納付要件を満たしていなければなりません。
初診日の前日において年金保険料の納付が足りなかった場合には、その初診日を起点にする障害については、障害年金の申請が認められる余地がなくなります。
納付要件を満たさない場合は、他の初診日を有する障害での申請を検討するか、障害年金とは別の社会福祉制度による給付を求めることを検討しなければなりません。
3 初診日が特定できない
障害年金が支給されるためには、初診日が特定されている必要があります。
初診日が特定できない場合には、改めて初診日を特定できる資料を収集した上で再申請をするか、ある程度初診日が属する時期について幅をもたせた上で、その期間中のいずれの時点においても納付要件が満たされていることを説明して、障害年金を再申請するなどの対応方法が考えられます。
4 障害の程度が支給基準に至らない
障害年金が支給されるためには、障害認定日において、認定基準を満たす程度の障害に達している必要があります。
もし障害認定日に認定基準を満たさなくても、将来的に症状が増悪した場合には、事後重症請求をできる余地があります。
5 千葉でお悩みならご相談ください
障害年金が支給されなかった場合、どのような理由で支給されなかったのか、詳細に分析しなければ、適切な対処はできません。
当法人には、障害年金に精通した弁護士が多く在籍しておりますので、障害年金でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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