障害年金は一生もらえるのか
1 障害年金は一生もらえるのか
障害年金も、老齢年金と同じ公的年金制度からの給付です。
老齢年金は、65歳になれば以降は亡くなるまでもらい続けられることができますが、障害年金についてはどうなのでしょうか。
これには、更新と、老齢年金との選択という2つの要素が大きく関係しています。
実際のところはどうなっているのか、順番にご説明いたします。
2 多くは有期認定となっている
障害年金の受給が認められた場合、年金証書が届きますが、多くの場合、等級や年金額とともに、次回の更新時期についても記載されています。
年金証書に次回更新時期が記載されている場合を「有期認定」といい、更新の時期が来たら再度診断書を提出して等級の審査を受ける必要があります。
次回更新までの期間の長さは、1年から5年の範囲で決められています。
厚生労働省が開示しているデータによれば、1年から3年の有期認定で全体の6割以上、5年までの有期認定まで加えると約90%超が有期認定となっています。
更新の手続きの結果によっては支給が停止することもあることからすると、一生障害年金がもらえるとは限らないといえます。
参考リンク:日本年金機構・障害年金業務統計
3 更新は認められている場合が多い
一方、同じ資料で更新の手続きの認定結果を見ると、約95%は更新前と同一の等級認定となっており、支給停止となるのは全体の1%強にとどまるようです。
そうすると、もちろん統計上のデータではありますが、一度受給が認められた後は、高い確率で更新後も同一等級での受給が認められているため、更新がずっと等級が認定され続ければ、結果的に一生障害年金をもらい続けられる可能性もあるといえます。
4 永久認定
統計上8~9%程度認められている永久認定については、更新の手続きがありませんので、希望すれば一生の受給が認められることが考えられます。
永久認定は、例えば四肢の切断や人工関節の挿入置換等、症状が改善しえない障害に対して認定されています。
5 老齢年金との関係
通常65歳になると老齢年金の受給が可能になりますが、ここで「一人一年金の原則」というルールが問題となってきます。
要するに、障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金)か老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則として、どちらか金額が多い方を受給するということになります(なお、障害年金が非課税であるという点も考慮に入れる必要があります)。
ただし、65歳以降は、障害基礎年金+老齢厚生年金という組み合わせでの受給が例外的に認められています。
そうすると、65歳以降であっても、更新で支給が継続する場合及び永久認定の場合には、障害年金のほうが老齢年金より多ければ、障害年金を選ぶことで一生障害年金を受給できるということになりますし、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせを選べば、障害基礎年金部分については一生受給できるということになります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金の申請は自分でできるか
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を申請する場合のポイント
- ダウン症で障害年金を受給するためのポイント
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 腫瘍で障害年金が受け取れる場合
- 肺線維症で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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