障害年金が受給できる年齢
1 障害年金の受給可能な年齢
障害年金は、傷病によって生活や仕事に制限を受ける場合に受給することができる年金ですが、その障害年金の受給に関しては、ある程度年齢による調整等が入る場合があります。
ここでは、どのような場合に影響を受けるのかについてご説明いたします。
2 障害年金が受給できるようになる年齢
障害年金は、申請する傷病に関して最初に病院に行った日を初診日とし、一部例外はありますが、初診日から1年6か月後を障害認定日としています。
そして、初診日が特定されていること、初診日前一定期間の保険料納付の要件を満たしていることを前提に、障害認定日時点の症状が、一定の水準以上の重さであると判断されると、障害年金を受給できることになります。
障害年金の要件には保険料を納付していることが要件とされています。
障害厚生年金の場合は10代から保険料を納付していることがあるため10代からでも障害年金を受け取れるケースがありますが、障害基礎年金の場合は20歳から保険料を支払うことになりますので、障害基礎年金が受給できる年齢は20歳以上ということになります。
3 20歳より前に傷病があった場合(20歳前障害基礎年金)
上記のとおり、障害年金も年金制度の一種であるため、通常は保険料の納付が要件とされています。
しかし、保険料の納付義務が課されるのは20歳になってからですので、20歳前の傷病、生まれつきの傷病などに関しては、保険料の納付がそもそも課されていません。
そのため、初診日が20歳より前の場合には、通常は20歳前障害基礎年金の申請を行い、障害年金を受給していくことになります。
参考リンク:日本年金機構・子供の頃から障害があります。20歳になれば障害基礎年金を受けることができますか。
20歳前障害基礎年金については、初診日から1年6か月の時点か、20歳時点(誕生日の前日)、どちらか遅い方が障害認定日とされます。
10歳で初診でも15歳で初診でも20歳時点が障害認定日となりますが、19歳0か月の時点が初診日であれば、障害認定日は通常20歳6か月になる、という具合です。
20歳より前に受給できるようになる例外として、「中学卒業後すぐに厚生年金に加入して働いていた場合」などが想定できますが、ごく例外になると考えられるため、基本的には20歳から受給できるようになる、と考えておいてよいかなと思います。
4 障害年金における請求の年齢上限と受給の年齢上限
⑴ 障害年金の請求の年齢上限は原則65歳
上記2のとおり、障害年金も年金制度の一種です。
世間的に「年金」といえば、65歳から受給する老齢年金を思い浮かべる方の方が多いのではないかと思います。
年金には、一人一年金の原則というのがあります。
「障害年金と老齢年金はどちらか一方しか受給できない」という原則があるため、原則的には、障害年金は65歳までに請求する必要があるということになります。
もっとも、初診日が65歳以前であれば認定日請求のみ可能である、65歳以降も任意で国民年金に加入する場合には状況が変わってくる等、一部例外もあります。
⑵ すでに障害年金を受給している場合は年齢上限はない
また、65歳以前に障害年金の受給を受けている方の場合には、65歳以降は、老齢年金か障害年金のどちらかを選択して受給することになります。
参考リンク:日本年金機構・障害年金を受け取っていますが、老齢年金も受け取れるようになりました。何か手続きは必要ですか。
そのため、すでに障害年金の受給を受けている方に関しては、年齢による上限はない、ということができます。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金の申請は自分でできるか
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- ダウン症で障害年金を受給するためのポイント
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 腫瘍で障害年金が受け取れる場合
- 肺線維症で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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