障害年金を受け取ることのデメリットに関するQ&A
障害年金を受け取ることのデメリットに関するQ&A
Q障害年金を受け取ることのデメリットはありますか?
A
1 基本的にデメリットはありません
障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障が出てしまう人の最低限の生活を保障するために、国が定めた制度です。
人が最低限の生活を送る権利を有することは、憲法25条でも保障されています。
【憲法第25条】 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 |
障害年金を受給することは正当な権利を行使することですので、障害年金を受給することで何らかの制限を受けるということはまずありません。
そのため、障害年金を受け取ることのデメリットは基本的には無いものといえます。
ただ、障害年金を受給することで以下に挙げるような効果があり、人によっては、これらをデメリットと感じられるかもしれません。
しかし、総合的に見れば、障害年金を受給するメリットの方が大きいと考えますので、障害年金の受給の対象となりそうなのであれば、障害年金を受給するための申請を行うことをおすすめします。
2 障害年金を受給することによる効果(デメリット)
⑴ 家族の扶養から外れる可能性があります
障害年金は公的給付ですので、非課税です。
ただし、障害年金の受給額が大きくなると家族の扶養から外れ、社会保険料を支払う必要が生じる場合があります。
もし、障害年金の受給額が年間180万円未満の場合は、生計を維持する家族の被扶養者となることができます。
この場合は、被扶養者ですので、社会保険料を支払う義務は生じません。
しかし、受給額が180万円以上になると、家族の被扶養者から外れ、社会保険料の支払義務が生じます。
受け取る障害年金が障害基礎年金の場合には、1級でも年間97万6,125円×改定率で、子の加算額を入れても180万円を超えるケースは少ないですので、扶養から外れる可能性については考えなくてよいケースが多いです。
しかし、障害厚生年金や障害共済年金では、年間受給額が180万円を超えるケースも考えられますので、家族の扶養から外れる可能性があることについても考えておくとよいかと思います。
ただ、社会保険料を支払うことになったとしても、180万円以上の障害年金を受給できるメリットの方が大きいといえますので、安心して障害年金の受給をご検討ください。
⑵ 配偶者が寡婦年金や死亡一時金を受け取れなくなる
寡婦年金とは、10年以上婚姻関係にあり、死亡当時に生計を維持されていた配偶者に対して、その配偶者が60~65歳までの間に支給される年金です。
その要件として、亡くなった配偶者が障害年金を受給していないことが定められています。
したがって、障害年金を受給している配偶者が亡くなった場合には、その相手方の配偶者は寡婦年金が受給できなくなります。
死亡一時金は、生計を同じくしていた家族に支給される公的給付ですが、同様に亡くなった人が障害年金を受給していないことが要件となっています。
障害年金を受給すると、亡くなったときに家族が死亡一時金を受け取れなくなります。
しかし、寡婦年金や死亡一時金の額よりも障害年金の金額の方が大きく、この点においても障害年金を受給することがデメリットになるとはいえません。
そのため、やはり安心して障害年金の受給を検討していただければと思います。
3 障害年金を受け取っていることが勤務先に知られる可能性は少ないです
障害年金を受給していることを会社(勤務先)に申告する義務はありません。
そのため、基本的に勤務先に知られることはありません。
しかし、同じ傷病で傷病手当金を受給するときにはその手続きの中で障害年金を受給していることが知られることになります。
しかし、知られたとしても特に何もデメリットはありません。
安心して障害年金の受給をご検討ください。
4 千葉で障害年金の受給を検討されているなら
障害年金を受給するためには申請を行う必要がありますが、この申請は適切に行う必要があり、いくつか注意点もあります。
申請を適切にできなかった場合には、障害年金が受給できなかったり(不支給)、実態よりも低い等級として認定されて受給できる金額が低くなってしまったりする可能性がありますので、障害年金の申請は、障害年金の依頼を引き受けている社労士や弁護士などからしっかりとサポートを受けることがおすすめです。
私たちも、そのような申請のサポートを行っておりますので、千葉で障害年金の受給をお考えでしたら、まずはお気軽にご相談ください。