障害年金の遡及請求に関するQ&A
障害年金の遡及請求に関するQ&A
Q障害年金の遡及請求の方法とは?
A
原則として、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて診察を受けた日)から1年6か月を経過した日を障害認定日といい、障害認定日が到来すれば障害年金の請求が可能となります。
しかし、障害認定日時点では症状の重さが障害等級に該当していたものの、障害年金のことを知らなかった等の事情ために請求をしてこなかった場合があります。
このような場合に、過去に遡って障害認定日時点の症状の重さが障害等級に該当するかの審査を求める方法を「遡及請求」といいます。
Q遡及請求と事後重症請求の違いは何ですか?
A
事後重症請求とは、障害認定日の時点では症状の重さが障害等級に該当しなかったけれども、その後症状が悪化して請求時点で障害等級に該当する程度に至ったとして障害年金の請求をする方法です。
これに対し、遡及請求とは、障害認定日時点では症状の重さが障害等級に該当していたものの、障害年金のことを知らなかったために請求をしてこなかった場合において、過去に遡って障害認定日時点で障害等級に該当するか審査を求める方法です。
このように、いつの時点で障害の程度の診査を受けるかが全く異なるため、請求手続きや効果で違いがあります。
まず、必要となる診断書の枚数が異なります。
事後重症請求では、請求時の障害の状態を記載した診断書1通で足りますが、遡及請求の場合には、それに加えて障害認定日から3か月以内の障害の状態を記載した診断書も必要です。
次に、効果については、障害年金が支給される期間が異なります。
事後重症請求の場合には、請求日が属する月の翌月分から障害年金が支給されますが、遡及請求の場合には、過去に遡って、障害認定日が属する月の翌月分から支給されます。
ただし、請求日から概ね5年以上前の分は消滅時効にかかるため、過去に遡ってもらえるのは最大で直近5年分にとどまります。

























