障害年金と労災給付に関するQ&A
障害年金と労災給付に関するQ&A
Q労災保険と障害年金はどのように違うのですか?
A
労災保険は、業務中や通勤の途中の事故等でけがを負ったり、病気になったり、死亡した場合に給付されるものになります。
一方、障害年金は、どのような理由で障害を負ったかは問わず、障害の程度が障害年金の等級等に該当する場合に、国民年金、厚生年金から年金が支給されるものになります。
労災保険は、後遺障害が残ってしまった場合の年金や一時金、傷病が治らない場合の傷病(補償)年金以外にも、治療費等を補償する療養(補償)給付、休業中の収入を補償する休業(補償)給付等があります。
これに対し、障害年金の給付は、障害に対しての年金もしくは一時金のみなり、症状固定前に支給される給付等はありません。
Q労災でも障害年金を請求できますか?
A
はい、請求することができます。
障害年金は、障害の発生の理由を問わないので、労災であっても障害年金を請求することが可能です。
参考リンク:日本年金機構・業務上の事故の場合、労働者災害補償保険法による障害の年金を受けられますが、厚生年金保険の障害厚生年金も受けられますか。
Q障害年金と労災はどちらも受給できますか?
A
はい、障害年金と労災保険は、同一の支給理由でも、どちらも受給することができます。
ただし、障害年金は全額が支給されますが、労災保険については、一部が減額されることになります。
このように減額される理由は、両方から全額受け取れてしまうと、受け取ることのできる金額が賃金よりも高くなってしまうからです。
過剰な補償となってしまわないようにするために、この調整がなされることになります。
障害年金と労災保険を同一の支給理由によって受給する場合、具体的には、障害(補償)給付、傷病(補償)給付が減額の対象となります。
Q障害年金と労災給付の併合調整とはどのようなものですか?
A
障害年金は満額が支給され、労災給付の「障害(補償)年金」の給付が一部減額されることになります。
減額の割合については、労災給付だけを受給しているよりも、障害年金と減額された労災給付の金額が大きくなるように調整されます。
ただし、二十歳前障害によって障害基礎年金と労災の障害補償年金を受給することができる場合、障害年金は支給停止になってしまいます。
この場合には、障害年金よりも労災給付の方が優先され、障害年金の方が支給停止となります。

























