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障害年金はいくらもらえるのか

こちらは、障害年金の金額についてのページです。
障害年金は、支払っていた年金の種類や認定された等級などによって、受け取ることのできる金額が変わります。
まず、障害年金の種類には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害年金は2階建ての構造となっており、1階の土台部分が障害基礎年金、2階部分が障害厚生年金となっています。
そのため、国民年金に加入している場合や20歳前傷病の場合にはその土台である障害基礎年金のみを、厚生年金に加入している場合には障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることができます。
なお、等級が3級であった場合、障害厚生年金のみの支給となりますので、3級による支給は厚生年金に加入している人だけが対象となることに注意が必要です。
なお、障害年金の金額は、その他にも「子どもがいるかどうか」や「配偶者がいるかどうか」などによって変わってきます。
こちらのページを参考に、障害年金が受給できた場合の金額についてイメージしていただければと思います。
障害年金の申請を行う上で大切なのが、適切な等級で認定されることです。
1級の場合と2級の場合、2級の場合と3級など、等級によって受け取れる金額が変わってきますので、妥当な金額を受け取るためには、その等級について適切に認定される必要があります。
ここで、「障害年金を申請すれば適切に認定されるはずではないか」と思われるかもしれませんが、適切に認定されない場合もあります。
それは、申請した障害年金の書類に不備や不足がある場合です。
障害年金の審査は提出された書類によって行われますので、申請者側で用意した書類に十分な情報が記載されていなかった場合には、本来認定されたはずの等級よりも低い等級として認定されてしまったり、障害年金が不支給となってしまったりすることがあります。
そのような事態となってしまわないよう、障害年金の申請に詳しい者がしっかりとサポートさせていただきますので、千葉でお悩みでしたら当事務所へとご相談ください。

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